男性の育休取得率はまだまだ低く、そもそまどういった制度なのか、妻が専業主婦でも取得できるのか、そして育休中の経済面など、育休についてたくさんの疑問や不安が出てくるのではないでしょうか?
本記事では男性の育休取得について、必要な情報をまとめました。本記事を読めば、育休について全体像が理解できると思います。
私自身、2022年10月末から半年間の育児休業を取得し、現在育休真っ只中で育児に家事に奮闘しています。育休取得に際して、制度や育休中の経済面に調べました。
本記事では、以下のことが分かります!
育休FAQ
本セクションで育休について、FAQ形式でまとめました。
こちらで、育休についてざっくりと把握することができます。育休について全く知らない方や、ポイントに絞って知りたい方は、まず下記からどうぞ!
「+」部分をクリック/タップするとAnswerを見られます。
- Q妻が専業主婦の場合でも育休は取得できる?
- A
可能です。配偶者が専業主婦or主夫の場合でも、育休は取得できます。
- Q育休はだれでも取得できる?
- A
満1歳未満の子を養育する社員は取得可能です。
詳細はご自身の勤務先に問い合わせてください。
- Q育休はこどもが何歳なるまで取得できる?
- A
原則、最長で満1歳の誕生日の前日までです。具体的な取得期間については、申請する際に開始日と終了日のような形で指定します。
- Q育休は分割して取得できる?
- A
(2022年10月1日の法改正により)分割して2回取得可能になりました。取得の際にはそれぞれ申し出が必要です。
- Q育休を取得する場合の手続きは?
- A
育児休業の場合は1ヶ月前まで、産後パパ育休の場合は2週間前までに勤務先に申請が必要です。
- Q育休の給与は?
- A
お勤め先によって異なりますが、基本的に給料が支払われません。ご自身の勤務先に確認が必要です。
ただし、支給要件を満たせば育休中はハローワークから育児休業給付金が支給されます。
無給になる際の頼みの綱である育児休業給付金に税金を掛けるのは酷だろうということで、育児休業給付金には所得税はかかりません。
なお、この給付金は男性女性関係なく、育休を取得した方が給付対象となります。
- Q育休中も社会保険料を納付しないといけない?
- A
育休中は社会保険料の一部が免除されます。
具体的には以下が免除の対象となります。ただし、住民税は昨年の課税所得に対して課税されるため、免除の対象外です。
- 厚生年金
- 健康保険料
- 雇用保険料(給与支給がない場合のみ)
- Q育休中の家計が心配・・・
- A
以下の2つの支援によって、育休前の手取りと比較して約80%の手取りが補償されます。
詳細は本記事の後半で記載します。
- 社会保険料免除
- 育児休業給付金
男性の育休制度
男性の育休制度には「育児休業」と「産後パパ育休」の2パターンがあり、これらはそれぞれ別々に取得できます。
育児休業は、単に「育休」と表現する場合にはこちらを指すことが多く、本記事でも同様に略称を使います。意外と知られていませんが、配偶者が専業主婦or主夫であっても、これらの制度は利用できます。
実際私自身も調べるまでは育休は取れないものだと、暗黙のうちに思っていました。
各制度の詳細は以下の表の通りです。
育児休業(2022年10月1日に改定) | 産後パパ育休(2022年10月1日に新設) | |
対象期間と取得可能日数 | 子が1歳(最長2歳)まで | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
申し出期限 | 1ヶ月前まで | 2週間前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申し出が必要) | 分割して2回取得可能 (はじめにまとめて申し出が必要) |
休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定を締結している場合に限り 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
1歳以降の延長 | 育休開始日は任意 (旧制度では1歳or1歳半時点と限定的だった) |
さらに、2023年4月1日からは男性が育休を取りやすくなるかもしれません。
というのも、大企業限定ですが、男性社員の育休取得状況の公表が義務化されるからです。
育休の取得例
制度の説明だけでは、実際にどのように取得できるのか分かりづらいため、厚生労働省の育休パンフレットに記載がある具体例を紹介します。
私の場合は、子どもが産まれてすぐではなく、一ヶ月健診のタイミングで、会社支給の出産休暇と有給休暇を組み合わせて、育児休業を半年間取得しました。
その理由ですが、産後パパ育休を利用できる状況ではあったものの、後述するデメリットを少しでも減らすため、利用していません。
男性育休のメリット
男性が育休を取得するメリットはたくさんあります。
すくすく育つ子供の様子を間近で見れるのはとっても有り難いね。
育児休業給付金が受け取れる
何と育児休業中は、育児休業給付金がもらえます!有り難いですね。
後述する社会保険料の負担軽減と合わせて、育休取得前の手取り金額の80%程度(育休取得から半年間)になります。
育児休業給付金の対象者
給付金の対象者については以下の通りです。
2、3つ目が専門用語や数字が多くてよく分からないよ。
いずれの要件も、育休前にフルタイムで勤務して、育休中に就業しなければ概ね要件は満たしているはずです!
賃金支払基礎日数は、賃金や報酬の支払対象の日数のことです。有給休暇はカウントされるので、休職中など特別な事情がない限りは、2つ目の要件をクリアできると思います。
3つ目の要件は給金をもらうのであれば、就業時間に制限をかけますよ、というルールです。育休中は原則就業せず給与も無いという前提なので、特に気にする必要はないはずです。
とは言え、何らかの理由で就業しないといけない状況も考えられます。この場合の許容ラインが80時間以下ということです。1日当たり8時間だとすると10日間に相当しますので、結構な日数ですね。
育児休業給付金の支給額
育児休業給付金の金額は以下の通り決まっていて、育休開始から180日目を境に乗ずる倍率が67%から50%と減少してしまいます。
表中の「休業開始時賃金日額」は、原則育休開始前の6ヶ月間の支給額面を180で割った金額です。例えば給与が毎月30万円だと仮定すると、休業開始時賃金日額=300,000×6÷180=10,000円となります。
また、給付金には上限と下限が設定されています。高収入の方は支給額が上限で頭打ちになってしまいます。ここは致し方ないですね、改正によって改善されることを期待したいところです。
社会保険料の負担軽減
もう一つの大きなメリットが、育休中は社会保険料の一部が免除されます。
具体的には以下が免除の対象となります。ただし、住民税は昨年の課税所得に対して課税されるため、免除の対象外です。
- 厚生年金
- 健康保険料
- 雇用保険料(給与支給がない場合のみ、支給がある場合には通常通り雇用保険料が徴収されます)
免除の要件は次の通りです。
要件の1つ目のポイントは、「育児休業等を開始した日の属する月から」という点です。育休開始を月末開始にすると、その月の社会保険料が免除されます。
例えば、以下の例だと育休開始日を10月31日とすることで、10月分の社会保険料も免除対象になります。たった1日違うだけで数万円規模の社会保険料の支出を抑えることができますので、可能な限り月末を期間に含めたいですね。
- 10月31日〜12月31日で育休取得:10月、11月、12月分の社会保険料が免除
- 11月1日〜12月31日で育休取得:11、12月分の社会保険料が免除
男性育休のデメリット
育休のデメリットについても触れておきます。
やはり、育休で避けては通れないのが(原則)給与支給がなくなることです。ただし、先述したように育児休業給付金が支給されるので、ある程度はカバーできます。
私の勤務先では、育児休業期間は勤続期間のカウント対象外なってしまうので、キャリアへの影響度が少なからずあります。
そのため、産後パパ育休を利用できる状況ではあったものの、できるだけ育休を取らずに有給休暇などを使いました。
同僚やチームメンバへの負担については、職場の雰囲気次第でかなり受けとられ方が異なるところです。自分ではコントロールできない部分ですが、常日頃から業務に真面目に取り組み、そして成果を出して貢献しておくことが最低限必要だと思います。
また最終出勤日までに、同僚や上司の方に挨拶回りに行くと丁寧ですね。
職場の方にめぐまれ、私の育休を快く受け入れていただけました。感謝です。
育児休業中に思ったこと
冒頭でも申し上げましたが、私は半年間の育休真っ只中です。記事執筆時点でおよそ3分の1に相当の2ヶ月が経過しました。
この2ヶ月で私の最終目標であるサイドFIRE生活に関して、大きな気付きを得られました。残り4ヶ月間でこの想いは強くなる気がしています。
- 今の仕事は自分に向いてしっかり評価もされるためとても好きですが、それでも現在の仕事に戻りたい、仕事をしたいと思った瞬間は一度もありません。
- 今しか見られない子供達の姿を間近でずっと見られるのはとても有り難いですが、育児疲れが出てイライラする時もあります…
- 育児休業給金があるおかけで、擬似FIRE生活をしている様に感じます。
- 擬似FIRE生活をして、今この瞬間にしかできないことに注力したいと強く感じました。例えば、子供たちが幼少期の間は子育て、就学後に時間ができたら再び自己投資や仕事に注力し、まだ体が健康なうちに世界一周旅行するなどです。
まとめ
本記事では以下について解説しました。
育児休業取得にはデメリットもありますが、一瞬しかない幼児期の子どもたちと触れ合えるのは、とても貴重な経験なので、私個人は育休取得をおすすめします。
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